フリーランス保護法

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オープニング

子育てをする全ての女性に
キャリアの選択肢を!
こんにちは、webデザイン
起業コーチのShokoです。
フリーランスとして活動していく上で
絶対に知っておきたいのが“フリーランス保護法”。
そこで今日は、スペシャルゲストとして
札幌東法律事務所の中森弁護士に
お越しいただきました!

これからWebデザイナーとして独立したい方、
すでにお仕事をしている方にとって
“知らなかった”では勿体無い法律です。
今日の動画を最後まで見ていただくと、
いざという時に「自分と仕事を守るための
具体的な知識」が身につくので

ぜひ最後までご覧ください!

それでは中森さん今日は
どうぞよろしくお願いします。

<中森さん>
札幌東法律事務所の中森です。

法律の知識って、普段なかなか
触れる機会がないですよね。
でも、いざという時に
「自分がどんな立場にあるのか」
「どんな権利があるのか」
を知っておくことは、とても大切です。

ちなみに今回は、学術的な内容を話というよりも
これからwebデザイナーを目指す皆さんにとって
わかりやすいように、あえて噛み砕いたスタイルで
お伝えしますね。

事例によってケースバイケースになることが多いので
深く突っ込むというよりは今日は
全体像とポイントを絞ってお伝えしますね。

<須藤>

ありがとうございます!
ではまず、そもそも「フリーランス」
という言葉の定義なんですけれども、
具体的な定義ってあるんですか?

<中森さん>


一般的な定義としては企業などに雇用されずに、
自分のスキルや専門知識をもとに
個人で仕事を請け負う人のことを指しますが
ここで言うフリーランスは
「人を雇わずに一人で仕事をしている人」
のことを言います。

実はこの法律では、厳密には
「フリーランス」という言葉は使われていません。

ちょっと難しい言葉なんですが、
仕事を受けるフリーランスのことを
「特定受託事業者」と呼びます。

発注する側には2通りあって、
人を雇っている組織の発注者を
「特定業務委託事業者」、

人を雇わずに一人で仕事をしている人を
「業務委託事業者」と呼びます。

<須藤>
後者の「業務委託事業者」からの発注というのは、
お互いにフリーランスということですかね?

<須藤>
ちなみに個人事業主か法人かという分け方ではなく、
人を雇っているか雇っていないかという点が
分かれ道ということですね。

<中>

はい、個人事業主でも、人を雇っていれば
「特定業務委託事業者」ですし、
人を雇っている人が仕事を受託する側であれば、
この法律は適用外になります。

<す>

相槌

<中>
フリーランス保護法の内容を図にしたものがあるので、
この図で概要をご説明しますね。

(図をもとに説明)

起こった案件について報告場所が違うので、
ここの図では「監督官庁」に
通報と書いているんですが、
緑色で囲った第二章のケースは
中小企業庁や公正取引委員会。

ピンク色で囲った第三章のケースは
厚生労働省に通報するケースが多いです。

<す>

私たちフリーランスのwebデザイナーに特に関係するのは
特に第2章・第3章かなって思いました。

<中>
はい、全部を理解するには難しいと思うので、
この中でも特に現場で頑張っていらっしゃる
フリーランスの皆さんに知っておいて
ほしいポイントを絞るとしたら次の3点です。

【まずはポイント1 
フリーランス同士でも適用されるのは
「取引条件の明示」のみ】

<中>第二章の1に当たる部分だけです。

それ以外は、発注者が人を雇っている組織である
「特定業務委託事業者」との取引の場合になります。

<す>

フリーランス同士の発注だと、それほど関係はしないんですね。

取引条件の明示は、具体的にはどう言うことですか?

<中>

説明

<す>

ちなみに、雇われる立場となったら、
私は前職は求人広告のお仕事をしていたので
いろんな規定があって、労働条件は明確に守られてますよね。

<中>そうですね。
フリーランス保護法ができるまで、
フリーランスってあまりしっかり法律で
守られてなかったんです。

似たような法律で「下請法」っていうのがあるんですけど、
対象となる人や取引の範囲がまったく違うんです。
元請けか下請けか、と言う区切りなので
フリーランスなのかとは違ったんです。

実は下請法もフリーランス保護法も、
どちらも「立場の弱い人を守る」
ために作られた法律なんです。

【ポイント2 報酬は
「納品から60日以内」に支払い義務】

永遠に入金されないみたいな時

私たちフリーランスも何を持って受領なのかを
クライアントと売り合わせておく必要がありますね。

支払い期日

こう言うのがあるって知っておいただけでも
安心材料になりますね。

【ポイント3 長期契約に伴う
「購入の義務づけ」は禁止されている】

<中>

例えば、
「この業務を続けたければ、うちの教材を買ってください」

「契約を更新するには、サポート料を払ってもらいます」

「うちの有料ツールを使わないと契約できません」

みたいなことです。 こうした行為は
フリーランス側に不当な経済的負担を強いるものとして
「不当な取引行為」として法律で禁止されています。

<す>

なるほど…立場を利用して、
搾取されないようにと私も気をつけてはいますが、
法律で守ってくれているんですね。


<す>

そこで違和感感じて「この発注者とは距離置こう」って
仕事を断るのも賢明な判断だとは思うんですが、
万が一こういったケースがあった時には、
通報することができるというのは
知っておいて損はないですね。

<す>

ではもし通報するとしたら
公正取引委員会になるんですかね。

<中森さん>
そうですね、それか、中小企業庁かですね。

なるほど、ありがとうございます。

🌟私が駆け出しの時の話なんですけど。
継続的にご依頼いただいていた方から
「今後もウチでデザインを続けていきたいなら
うちのこの商品を祥子さんも買ってね」
って言われて買ったことあるんですけど

これってどうですか?

話す

いざとなったらこういう法律があるんだって
知れるだけでもかなりお守りになりますよね。
そうは言っても、そもそもトラブルに
ならないように努めることも大事だと思うので、
中森先生からみて、未然に防ぐために
こう言うことを用意していた方がいいよ
と言うアドバイスってありますか?

<中>

そうですね、すぐにでもできるポイントは次の3点です

1つ目:契約内容は必ず「記録を残す」

2つ目:「修正回数」や「追加費用」を明記しておく

3つ目「支払い」のタイミングを明確にしておく

これらの3点で、未然に防ぎやすくすることができます。

<す>

最初の受託時にはっきり明示しておくって言うのは
発注者の義務でもありますが、
受託者である私たちも曖昧な
まま仕事を受けないって言うのは大事です。


エンディング

今日は札幌東法律事務所の中森弁護士に、
フリーランス保護法についてとても
分かりやすくお話しいただきました。

「自分の契約内容って大丈夫かな?」
「もしかしてこの取引、法律的に問題ある?」

そんな不安を感じた方は、
ぜひ中森弁護士に一度ご相談ください。
フリーランスや個人事業主の方の相談に
もとても親身に対応してくださる先生です。
概要欄に相談窓口のリンクを
貼っておきますので、チェックしてみてくださいね。

そして、今日の内容を実際のwebデザインの
お仕事で活かしたい方!という方は、
私の公式ラインとお友達になってください。
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ぜひお早めにお申し込みください。

今日も最後までご覧いただき
ありがとうございました!
また次の動画でお会いしましょう!

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