フリーランス保護法
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こんにちは、webデザイン
起業コーチのShokoです。
フリーランスとして活動していく上で
絶対に知っておきたいのが“フリーランス保護法”。
そこで今日は、スペシャルゲストとして札幌東法律事務所の中森弁護士にお越しいただきました!
これからWebデザイナーとして独立したい方、すでにお仕事をしている方にとって“知らなかった”では勿体無い法律です。
今日の動画を最後まで見ていただくと、いざという時に「自分と仕事を守るための具体的な知識」が身につくので
ぜひ最後までご覧ください!
それでは中森さん今日はどうぞよろしくお願いします。
<中森さん>
札幌東法律事務所の中森です。
法律の知識って、普段なかなか触れる機会がないですよね。
でも、いざという時に
「自分がどんな立場にあるのか」「どんな権利があるのか」
を知っておくことは、とても大切です。
今日はそのあたりを中心に、フリーランスとして知っておくべきポイントをお伝えしていきます。
<須藤>
ありがとうございます!
ではまず、そもそも「フリーランス」という言葉の定義なんですけれども、
具体的な定義ってあるんですか?
<中森さん>
一般的な定義としては企業などに雇用されずに、自分のスキルや専門知識をもとに個人で仕事を請け負う人のことを指しますがここで言うフリーランスは「人を雇わずに一人で仕事をしている人」のことを言います。
実はこの法律では、厳密には「フリーランス」という言葉は使われていません。
ちょっと難しい言葉なんですが、
仕事を受けるフリーランスのことを「特定受託事業者」と呼びます。
発注する側には2通りあって、
人を雇っている組織の発注者を
「特定業務委託事業者」、
人を雇わずに一人で仕事をしている人を
「業務委託事業者」と呼びます。
<須藤>
後者の「業務委託事業者」からの発注というのは、お互いにフリーランスということですかね?
<須藤>
ちなみに個人事業主か法人かという分け方ではなく、
人を雇っているか雇っていないかという点が分かれ道ということですね。
<中>
はい、個人事業主でも、人を雇っていれば「特定業務委託事業者」ですし、
人を雇っている人が仕事を受託する側であれば、この法律は適用外になります。
<す>
相槌
<中>フリーランス保護法の内容を図にしたものがあるので、
この図で概要をご説明しますね。
(図をもとに説明)
起こった案件について報告場所が違うので、
ここの図では「監督官庁」に通報と書いているんですが、
緑色で囲った第二章のケースは
中小企業庁や公正取引委員会。
ピンク色で囲った第三章のケースは厚生労働省に通報するケースが多いです。
<す>
私たちフリーランスのwebデザイナーに特に関係するのは特に第2章・第3章かなって思いました。
<中>
はい、全部を理解するには難しいと思うので、この中でも特に現場で頑張っていらっしゃるフリーランスの皆さんに知っておいてほしいポイントを絞るとしたら次の3点です。
まずはポイント1 フリーランス同士でも適用されるのは「取引条件の明示」のみ
<中>第二章の1に当たる部分だけです。
それ以外は、発注者が人を雇っている組織である「特定業務委託事業者」との取引の場合になります。
<す>
フリーランス同士の発注だと、それほど関係はしないんですね。
取引条件の明示は、具体的にはどう言うことですか?
<中>
説明
<す>
ちなみに、雇われる立場となったら、私は前職は求人広告のお仕事をしていたので
いろんな規定があって、労働条件は明確に守られてますよね。
<中>そうですね。
フリーランス保護法ができるまで、フリーランスってあまりしっかり法律で守られてなかったんです。
似たような法律で「下請法」っていうのがあるんですけど、
対象となる人や取引の範囲がまったく違うんです。
元請けか下請けか、と言う区切りなので
フリーランスなのかとは違ったんです。
実は下請法もフリーランス保護法も、どちらも「立場の弱い人を守る」ために作られた法律なんです。
ただし――
守っている相手が違うんですよ。
🎙️ Shoko:
守る相手が違う?どういうことですか?
👨⚖️ 中森先生:
たとえば、「下請法」は主に会社と会社の取引を守るための法律です。
つまり、大きな会社が小さな会社に仕事を出したとき、
「安く買いたたく」とか「支払いを遅らせる」とか、
そういうずるいことをしないようにするためのルールなんです。
🎙️ Shoko:
なるほど! じゃあ“会社を守る法律”なんですね。
👨⚖️ 中森先生:
そうです。
一方で、「フリーランス保護法」は、
個人で仕事をしている人を守る法律なんです。
たとえば、
Webデザイナーさん、ライターさん、動画編集者さんのように、
ひとりでお仕事を受けている人たち。
この人たちは会社員ではないので、
これまでは労働基準法みたいな「働く人を守る法律」の対象じゃなかったんですね。
🎙️ Shoko:
たしかに、フリーランスって会社に守ってもらえないから、
トラブルが起きたら自分で何とかしないといけない感じでしたもんね。
👨⚖️ 中森先生:
そうなんです。
だから、「フリーランス保護法」は、
そういう個人で働く人を守るために新しくできた法律なんです。
🎙️ Shoko:
なるほど〜!
つまり、どっちも“弱い立場を守る”っていう目的は同じだけど、
- 下請法 → 会社を守る
- フリーランス保護法 → 個人を守る
っていう違いなんですね✨
👨⚖️ 中森先生:
その通りです!
だから、どちらも「発注する側が強い立場になりすぎないようにする」ための仕組みなんですね。
ポイント2 報酬は「納品から60日以内」に支払い義務
不当な「買いたたき」「やり直し・やり直し要求」の禁止
ポイント3 長期契約に伴う「購入の義務づけ」は禁止されている
<中>
例えば、
「この業務を続けたければ、うちの教材を買ってください」
「契約を更新するには、サポート料を払ってもらいます」
「うちの有料ツールを使わないと契約できません」
みたいなことです。 こうした行為は、フリーランス側に不当な経済的負担を強いるものとして
「不当な取引行為」として法律で禁止されています。
<す>
なるほど…立場を利用して、搾取されないようにと私も気をつけてはいますが、
法律で守ってくれているんですね。
ちなみにわたし、駆け出しの時に一度出会ったことがあるケースなんですが。
デザインの依頼を継続的にご相談いただいていて、
ある時、この依頼を今後も受けていくなら
「デザインで作るこのサービスを受けてみないと良さがわからないから、
祥子さんも買いなよ」って半ば強制的に買ったことがありました。
あと、友人が運用代行の仕事を受けていたんですが、
継続的に仕事を受けていたある時、
「誰々さんのこの講座を受けないと今後仕事渡しません」って言われて
自腹でうん十万の講座を半強制的に買わされたっていう話も聞いたことがあります。
<す>
そこで違和感感じて「この発注者とは距離置こう」って仕事を断るのも賢明な判断だとは思うんですが、
万が一こういったケースがあった時には、通報することができるというのは
知っておいて損はないですね。
ちなみに今回のケースだと、先ほどの図で言うと
どこに当たるんですか?
<中>
第二章の3なので、「長期契約での禁止事項」です。
<す>
ではもし通報するとしたら公正取引委員会になるんですかね。
なるほど、ありがとうございます。
いざとなったらこういう法律があるんだって知れるだけでもかなりお守りになりますよね。
そうは言っても、そもそもトラブルにならないように努めることも大事だと思うので、
中森さんからみて、未然に防ぐためにこう言うことを用意していた方がいいよ
と言うアドバイスってありますか?
<中>
そうですね、すぐにでもできるポイントは次の3点です
1つ目:契約内容は必ず「記録を残す」
2つ目:「修正回数」と「追加費用」を決めておく
3つ目「支払い」のタイミングを明確に
最初の受託時にはっきり明示しておくって言うのは
発注者の義務でもありますが、
受託者も曖昧なまま仕事を受けないって言うのは大事です。
エンディング
今日は札幌東法律事務所の中森弁護士に、
フリーランス保護法についてとても分かりやすくお話しいただきました。
「自分の契約内容って大丈夫かな?」
「もしかしてこの取引、法律的に問題ある?」
そんな不安を感じた方は、ぜひ中森弁護士に一度ご相談ください。
フリーランスや個人事業主の方の相談にもとても親身に対応してくださる先生です。
概要欄に相談窓口のリンクを貼っておきますので、チェックしてみてくださいね。
そして、今日の内容を実際のwebデザインのお仕事で活かしたい方!という方は、私の公式ラインとお友達になってください。
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今日も最後までご覧いただきありがとうございました!また次の動画でお会いしましょう!
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